労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
イ:許可の条件の意義
一般労働者派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる(法第9条第1項)が、当該条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けようとする者に不当な義務を課すこととなってはならない(同条第2項)。
ロ:許可の条件を付す場合
一般労働者派遣事業の運営に当たり、労働力需給の適正な調整を図り、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行わせる等の観点から、許可をした後においても一定の条件の下に当該事業を行わせることが必要であると考えられる場合に付されるものであり、具体的には、例えば専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではないことといった条件が付されるものである。
また、許可後に届出により新設される一般労働者派遣事業所においても、適正な事業運営がなされるよう、「許可基準」の所定の要件を満たすことが許可条件として付されるものである。
この他にも、例えば、@同一事業所において一般労働者派遣事業と民営職業紹介事業を兼業して行おうとする場合において、当該許可の後においても、「許可基準」の5の事項を遵守すること、A特定企業に対する一般労働者派遣事業の許可をする場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」の1に掲げる厚生労働省令で定める条件を維持し続けること、B登録型で事業を行う場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」の4の(4)のCの事項を遵守することを条件に付すことが考えられる。
ハ:許可の条件を付す場合は、一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)とは別に、次の様式による一般労働者派遣事業許可条件通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に交付する。
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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