労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
イ:法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいう。
@ 合名会社については、総社員(定款を持って業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員)
A 合資会社については、総無限責任社員(定款を持って業務を執行する無限責任社員を定めた場合は当該無限責任社員)
B 有限会社については、取締役、監査役を置いた場合には監査役
C 株式会社については、代表取締役、取締役及び監査役、委員会等設置会社制度を導入した場合には執行役
D 財団法人及び社団法人については、理事及び監事
E 特殊法人及び独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
ロ;中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合や組合等登記令(昭和39年政令第29号)第1条に規定する組合等(以下単に「組合等」という。)のように法律上法人格を与えられているものは組合等を構成する法人とは独立した別個の法人であり、当該組合等が許可を受け一般労働者派遣事業を行う主体となる(JVとの関係については第1の1の(6)参照)。
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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