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5.労働者派遣事業業務取扱要領

第4  一般労働者派遣事業の許可等

1  許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
(3) 許可申請関係書類

一般労働者派遣事業の許可申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次のイ及びロのとおりとする(法第5条第2項から第4項まで、則第1条の2第1項から第3項まで)

イ:法人の場合
(イ) 一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
(ロ) 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書(様式第3号)
(ハ) 定款又は寄付行為
(ニ) 登記事項証明書
(ホ) 役員の住民票(本籍地の記載のあるものに限る。外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ)の写し及び履歴書(職歴、賞罰及び役職員への就任解任状況を明らかにしたものであることが必要。以下同じ)(役員が未成年者であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))。)
(ヘ) 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規定(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)
(ト) 最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(税務署に提出したもの。ただし、最近の事業年度における決算が終了しているが株主総会の承認を得られていないため未だ税務署に提出していない場合については、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書が確実に税務署に提出される場合には、当該貸借対照表及び損益計算書であっても差し支えない。又、この場合(チ)のaの@及びAを提出させる必要はない。設立後最初の決算期を終了していない法人の申請にかかわる場合は、商法第33条第2項に規定する会社成立時の貸借対照表、民法第51条第1項に規定する法人設立の時の財産目録等のみでよい。)
(チ) 一般労働者派遣事業に関する試算の内容及びその権利関係を証する書類

@ 最近の事業年度における法人税の納税申告所の写し(税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1及び4は必ず提出させること。)
(なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の納税申告所の写し(連結親法人の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2譜表「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出させること。)
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の個別帰属額の届出(申請法人に係るものに限る。)の写し(税務署に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあっては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))

A 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の連結事業年度における連結所得金額に関するもの))。
(設立後最初の決算期を終了していない法人の申請にかかわる場合は、@及びAは不要。)
  b 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸書(使用貸借)契約書の写し)
(リ) 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と役員が同一である場合においては、提出を要しない。)

ロ:個人の場合
(イ)一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
(ロ)一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書(様式第3号)
(ハ)住民票の写し及び履歴書(申請者が未成年者であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))。)
(ニ)一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規定(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)
(ホ)一般労働者派遣事業に関する試算の内容及びその権利関係を証する書類

@ 最近の納税期における所得税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
A 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの)
B ・青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の納税貴意における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算所(所得税青色申告決算書(一般用)の写し(税務署の受付印のあるもの))
・白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、(ロ)の一般労働者派遣事業計画の「7 資産等の状況」欄に記載された土地・建物にかかわる不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
C 預金残高証明書(納税期末日のもの)
(事業開始後最初の納税を終了していない個人の申請に係る場合は、@からCまでの書類に代えて、(ロ)の一般労働者派遣事業計画書の「7 資産等の状況」欄(近接する適当な日の状況につき記載する。)に記載された土地・建物にかかわる不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る預金残高証明書を提出する。)

b  一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)

(ヘ)一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と申請者が同一である場合においては、提出を要しない。)

ハ:特定派遣元事業主(法第16条第1項の規定により特定労働者派遣事業の届出書を提出した者をいう。以下同じ。)が、一般労働者派遣事業の許可を申請するに際しては、イの(ハ)及び(ニ)、(ホ)のうち役員の住民票の写し及び履歴書(法人の場合)又はロの(ハ)のうち住民票の写し及び履歴書(個人の場合)を添付することを要しない(則第1条の2第4項)。

ニ:イ及びロに掲げる書類のうち、イの(イ)及び(ロ)並びにロの(イ)及び(ロ)に掲げる書類は、正本一通及びその写し二通を提出することを要するが、それ以外の書類については正本一通及びその写し一通で足りる(則第20条)(第3の2の(2)参照)。


(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果

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