労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
1 許可手続
(1) 一般労働者派遣事業の許可
(2) 「事業所」の意義
イ:「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業の内容としての活動が有機的、組織的に行われる場所のことであり、作業組織上相当の独立性を有するものである。
ロ:具体的には雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一であり、次の要件に該当するか否かを勘案することによって判断する。
@ 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
A 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
B 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
労働者の勤務する場所又は施設が@、A及びBのすべてに該当する場合並びに事業主が法人である場合であってその登記簿上の本店又は支店に該当するときは、もとより、一の事業所として取り扱うものであるが、それ以外の場合であっても、他の社会保険の取扱い等によっては、一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に事業所か否かの判断を行う。
ハ:事業主が許可を受け、及び届け出る必要があるのは、イ及びロにより「事業所」とされたもののうち、「一般労働者派遣事業を行う事業所」であるが、これについては、次のように判断する。
(イ)実質的に一般労働者派遣事業の内容となる業務処理の一部又は全部を行っている事業所であること。すなわち、派遣労働者に対し派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業所であって、具体的には、法第34条の就業条件の明示、派遣労働者に係る雇用契約の締結若しくは派遣労働者となろうとする者の登録、派遣労働者にかかわる雇用管理の実施等の事務の処理機能を有しているいわば、派遣労働者が帰属する事業所である(ロの@に該当する事業所(特に異なった都道府県に所在する事業所)については、このように判断される蓋然性が極めて高くなるので留意すること。)。
一般労働者派遣事業の事業所の事業主が法人である場合の登記簿上の本店又は支店であっても同様の基準により判断する。
(ロ)なお、(イ)の基準により一般労働者派遣事業の内容となる業務処理を行っている場所又は施設がイ及びロにより「事業所」とされない場合(そのようなことは通常考えられない。)は、当該施設が他の一般労働者派遣事業を行う事業所に附属し一般労働者派遣事業を行っているものとして取り扱う。この場合において、事業主が許可を受け及び届け出る必要があるのは、当該「他の一般労働者派遣事業を行う事業所」である。
(ハ)派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開拓のみを行う事業所、一般労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所等については、一般労働者派遣事業を行う事業所ではないと判断されるものである。
(ニ)(イ)の派遣労働者となろうとする者の登録申し込みについて、真に偶発的にこれを受理するに過ぎない場合には一般労働者派遣事業の許可を要するものではないが、(ハ)のような業務を行う事業所については、その事業内容からも、登録申込みの受理を行う場合には業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解される蓋然性が高く、一般労働者派遣事業を行う事業所として許可を受け、及び届け出ることが適当である、また、当該事業所において、登録の申込みの受理が繰り返し行われる場合には、業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解されるものであることから、一般労働者派遣事業を行う事業所としての許可及び届出が必要である。
(ホ)(イ)により、一般労働者派遣事業を行う事業所と判断した事業所が現実の雇用保険の取扱いにおいては、事業所非該当施設とされている場合にあっては、雇用保険部門にその旨連絡し、事業所に関する取扱いに齟齬が生じないよう調整を行うこと。
(3) 許可申請関係書類
(4) 法人の「役員」の意義等
(5) 許可要件・許可の欠格事由・許可基準
(6) 労働政策審議会への諮問
(7) 許可及び不許可処分
(8) 許可番号の付与
(9) 許可の条件
(10) 事業所台帳の整備
(11) 違反の場合の効果
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