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労働者派遣事業業務取扱要領

第2  適用除外業務等

1  適用除外業務に係る制限

2  適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(3) 建設業務

イ 1のAの建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって法律上当然に適用除外業務に該当するということにはならないので留意すること。


ロ 土木建築等の工事についての施行計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施行順序、施行手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施行管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となるものであるので留意すること。


なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び管理技術者については、建設業法(昭和24年法律第100号)の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置することとされていることから、労働者派遣の対象とはならないものとされていることに留意すること。


ハ  林業の業務は、造林業(@地ごしらえ、A植栽、B下刈り、Cつる切り、D除伐、E枝打、F間伐)及び素材(丸太)生産作業(@伐採(伐倒)、A枝払い、B集材、C玉切り(造材))に分けることができるが、このうち造林作業の@地ごしらえの業務については建設現場における整地業務と作業内容が類似していること、A植栽の業務については土地の改変が行われることからいずれも労働者派遣法の解釈としては建設業務に該当するものである。

一方造林作業のB下刈り、Cつる切り、D除伐、E枝打及びF間伐の各業務及び素材(丸太)生産作業の各業務については、いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、労働者派遣事業の対象となるものである。

ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業のうちの@又はAの業務と、造林作業のうちのBからFまでの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務のうちのいずれかの業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれている時は、全体として違法な労働者派遣となるものである。


また、造林作業のうちのB〜Fまでの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務を実施するにあたっては、作業場、土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合があるが、同一の派遣労働者が同時に素材(丸太)生産作業の各業務のうちのいずれかの業務と作業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。


ニ  また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣となるものである。


(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果

3  適用除外業務以外の業務に係る制限

 

 

 







 

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