労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
1 違法行為による罰則
2 違法行為による行政処分
(1) 概要
(2) 一般労働者派遣事業に係る行政処分
(3) 特定労働者派遣事業に係る行政処分
(4) 改善命令
(5) 労働者派遣の停止命令
3 法第4条第3項、第24条の2又は第40条の2第1項、40条の4又は40条の5の規定に違反している者に対する勧告、公表
(1) 概要
(2) 法第4条第3項、第24条の2又は第40条の2第1項の規定、40条の4又は40条の5に違反している者に対する勧告
(3) 法第4条第3項、第24条の2又は第40条の2第1項の規定、40条の4又は40条の5の規定に違反している者に対する公表
4 労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合の勧告
(1) 概要
(2) 意義
(3) 「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」の判断基準等
(4) 勧告の対象としない事由
(5) 勧告の内容
(6) 勧告実施の手続等
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