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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第12  違法行為の防止、摘発



6  立入検査
(1) 立入検査の実施

イ:概要
厚生労働大臣は、法(第3章第4節の規定は除く。)を施行するために必要な限度において、職業安定機関の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(法第51条第1項)。

ロ:意義
(イ)  当該立入検査は、違法行為の申告があり、許可の取消し、事業停止命令等の行政処分をするに当たって、その是非を判断する上で必要な場合等5の報告のみでは、事業運営の内容や派遣労働者の就業の状況を十分に把握できないような場合に、限定的に、必要最小限の範囲において行われるものである。

立入検査の対象となるのは、当該立入検査の目的を達成するため必要な事業所及び帳簿書類その他の物件に限定されるものである。

(ロ) 「労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者」は、5の(2)のロと同様である。

(ハ) 「事業所その他の施設」とは、労働者派遣事業を行う事業主の事業所及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設のほか、派遣労働者の就業を管理する施設等に限られる。

(ニ) 「関係者」とは、労働者派遣事業運営の状況や派遣労働者の就業の状況について質問するのに適当な者をいうものであり、具体的には、派遣労働者、労働者派遣事業を行う事業主、その雇用する一般の労働者、労働者派遣の役務の提供を受ける者、その雇用する労働者等である。

(ホ) 「帳簿、書類その他の物件」とは、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、労働者派遣契約等はもちろん、その他労働者派遣事業の運営及び派遣労働者の就業に関わる労働関係に関する重要な書類が含まれるものである。

(2) 証明書
(3) 立入検査の権限
(4) 権限の委任
(5) 違反の場合の効果

 

     





 

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