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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第11  個人情報保護法の遵守等


1  概要
2  個人情報保護法における用語の定義等
3  個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 

イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
 

ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)

ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)

ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)

ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)

ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)

ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)

チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)

リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)

(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない
で、個人データを第三者に提供してはならないこと。
@法令に基づく場合
A人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
B公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
C国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

A個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、@にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができること。
@ 第三者への提供を利用目的とすること。
A 第三者に提供される個人データの項目
B 第三者への提供の手段又は方法
C 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

B個人情報取扱事業者は、AのA又はBに掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないこと。

C次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は@からBまでの適用については第三者に該当しないものとすること。
@ 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
A合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
B個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

D個人情報取扱事業者は、CのBの利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないこと。

(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点
@派遣先に対して派遣労働者等の個人データを示す行為は、「第三者提供」に該当する者であること。また、同一事業主内での他部門への個人データの提供は、「第三者提供」に該当しないが、親子会社間、グループ会社間等での個人データの交換については、「第三者提供」に該当するものであること。

A法第35条により、派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければならないこととされているが、派遣元事業主が同条各号に掲げる事項を派遣先に通知する場合は、(イ)の@の@の「法令に基づく場合」に該当し、派遣元事業主は、あらかじめ本人の同意を得る必要がないものであること。

B(イ)の@の同意を取得することが困難な場合((イ)の@の@からCまでに該当する場合を除く。)において、第三者提供を行おうとするときは、個人情報取扱事業者は、必ず、(イ)のAの措置を講じる必要があることに留意すること。なお、(イ)のAの「本人が容易に知りうる状態」とは、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け等の「公表」が継続的に行われている状態をいうものであること。また、(イ)のAの「個人データの第三者への提供を停止する」とは、当該個人データの新たな第三者提供を停止することをいうものであり、既に第三者に提供された個人データの回収まで求めるものではないこと。

Cまた、(イ)のAの措置を講じていない場合((イ)の@の@からCまでに該当する場合を除く。)において、第三者提供を行おうとするときにあっては、個人情報取扱事業者は、(イ)の@により、あらかじめ、第三者に提供される個人データに係る本人の同意を得ることが必要となるものであること。この場合においては、例えば、保険労働者登録申込書に、派遣先に提供されることとなる個人データの範囲を明らかにしつつ、労働者派遣に必要な範囲(派遣元指針第2の10の(1)のニに定める範囲)で個人データが派遣先に提供されることに関する同意欄を設けること等により、必ず派遣労働者となろうとする者から同意をあらかじめ得るようにすることが必要となるものであること。なお、この「同意」の取得の方法は、特段の要式行為とされているものではないが、トラブル防止等の観点からも、書面による取得など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ましいものであること。

Dなお、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報については、派遣元指針第2の10の(1)のニにより、他の保管もしくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合を除き、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られることに留意すること。

ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)

ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)

ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)

ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)

カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)

ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)

 





 

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