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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第11  個人情報保護法の遵守等


1  概要
2  個人情報保護法における用語の定義等
3  個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 

イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
 

ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)

ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)

ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)

(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は、個人情報を取得して場合は、あらかじめその利用目的を公表しなければならないこと。

A個人情報取扱事業者は、@にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。A及び(ロ)のAにおいて同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないこと。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでないこと。

B個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならないこと。

C@からBまでは、次に掲げる場合については、適用しないこと。
@利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
A利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
B国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又な公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
C取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点等
取得に際しての利用も公的の通知等については、具体的には、特に以下の点について留意すべきこと。

@(イ)の@のとおり、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表することとされていることから、派遣元事業主にあっては、あらかじめその利用目的を公表しておくことが望ましいものであること。なお、この「公表」は、一定の方式によることが必要である要式行為ではないが、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備え付け、パンフレット等の配布等が考えられるものであること。

(イ)の@の「個人情報を取得した場合」とは、派遣労働者となろうとする者の登録等による個人情報の取得ほのか、例えば、以下のような場合も含まれることに特に留意すること。

@インターネット上で本人が自発的に公表している個人情報を取得した場合
Aインターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合
B電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情報を取得した場合
C 個人情報の第三者提供を受けた場合

Aまた、(イ)のAのとおり、個人情報取扱事業者は、(イ)の@にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、当該本人に対し、その利用目的を明示しなければならないこととされていることに留意すべきこと。

Bなお、「派遣労働者登録申込書」等により直接当該本人から個人情報を取得する場合については、当該個人情報が労働者派遣業務に利用されることが明らかであることから、(イ)のCのCの「取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合」に該当する者として、(イ)の@及びAの利用目的の通知等の対象となるものではないこと。一方、アンケート調査票等に記載された個人情報を労働者派遣業務に利用する場合にあっては、(イ)のCのCに該当するものではなく、(イ)の@又はAによる利用目的の通知等が必要となるものであること。

ただし、トラブル防止等の観点からは、派遣労働者登録申込書、アンケート調査票、本人から直接個人情報を取得する書面には、当該書面により取得される個人情報の利用目的をあわせて記載する等により、当該利用目的が明示されるようにしておくことが望ましいものであること。

C(イ)のBの通り、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならないこととされているが、この利用目的の変更は、イの(イ)のAのとおり、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものであること。

なお、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情報については、イの(ロ)のAのとおり、利用目的の変更は基本的に想定されないものであること。

D(イ)の@からBまでにかかわらず、(イ)のCの@からCまでに掲げる場合には、利用目的の通知等を行うことは要しないものとされていること。例えば、一般の慣行として名刺を交換する場合において、取得した個人情報の利用目的が「今後の連絡のため」であるとき、@のBのような場合において、取得した個人情報の利用目的が「問い合わせ等に回答するため」であるとき等については、(イ)のCのCの「取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するものと考えられることから、このような場合には利用目的の通知等の対象となるものではないこと。ただし、当該名刺等により取得した個人情報をその他の目的に転用する場合には、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」とはいえず、個人情報取扱事業者は、(イ)の@又はAの通り、利用目的の通知等をする必要があること。

ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)

ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)

ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)

チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)

リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)

ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)

ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)

ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)

ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)

カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)

ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)

 

     




 

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