労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第11 個人情報保護法の遵守等
1 概要
2 個人情報保護法における用語の定義等
3 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)
(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、イにより特定された利
用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないこと。
A個人情報取扱事業者は、合併その他の自由により他の個人情報取扱事業者から事業
を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得な
いで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該
個人情報を取り扱ってはならないこと。
B@及びAは、次に掲げる場合については、適用しないこと。
@ 法令に基づく場合
A 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
B 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
C 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点等
法及び派遣元指針においては、法第24条の3第1項ただし書及び派遣元指針第2の10の(1)のニのただし書に該当する場合(他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合)を除き、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情報については、労働者派遣業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。)に利用目的が限定されるものであり、当該利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は、基本的に想定されないものであること。
ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)
ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)
ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)
ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)
ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)
チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)
リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)
ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)
ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)
ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)
ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)
カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)
ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)
|