労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第11 個人情報保護法の遵守等
1 概要
2 個人情報保護法における用語の定義等
3 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)
ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)
ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)
ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)
ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)
ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)
チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)
リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)
ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)
ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)
ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)
ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)
(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データがロの(イ)に違反して取り扱われているという理由又はハの(イ)に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下ワにおいて「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならないこと。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を取るときは、この限りでないこと。
A個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データがリの(イ)の@に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならないこと。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を取るときは、この限りでないこと。
B個人情報取扱事業者は、@に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又はAに基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないこと。
(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点等
@派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(2)のハの(ハ)により、個人情報の開示又は訂正(削除を含む。)の取扱いに関する事項を含む個人情報適正管理規定を作成し、これを遵守することとされているが、(イ)の@及びAにより、個人情報取扱事業者にあっては、一定の場合に、本人の求めに応じて保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行うべきものであること。なお、派遣元指針第2の10の(2)のハの(ハ)においては、「利用の停止等」及び「第三者への提供の停止」が明示的に規定されているものではないが、概念上、「利用の停止」及び「第三者への提供の停止」が排除されているものではないこと。
A個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該利用停止等又は第三者への
提供の停止の求めに十分対応できるよう必要な体制整備等を図ることが重要である
こと。
@ 利用停止等又は第三者への提供の停止が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を取るときを除き、当該利用停止等又は第三者への提供の停止の求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行い、又は遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供の停止を行うことが必要であること。
A 当該利用停止等若しくは第三者への提供の停止の求めに係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等若しくは第三者への提供の停止を行ったとき、又は、利用停止等若しくは第三者への提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対し、遅滞なく、その旨を通知することが必要であること。
B 本人が利用停止等の求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人データがロの(イ)に違反して取り扱われているという理由又はハの(イ)に違反して取得されたものであるという理由」がある場合に限られるものであり、また、本人が第三者への提供の停止の求めを行うことができるのは、当該本人に係る「保有個人データがリの(イ)の@A違反して第三者に提供されているという理由」がある場合に限られるものであること。当該利用停止等又は第三者への提供の停止の求めを行う本人は、その理由があることのついての客観的にみて合理的な説明を行う必要があること。
カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)
ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)
|