労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第11 個人情報保護法の遵守等
1 概要
2 個人情報保護法における用語の定義等
3 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)
ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)
ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)
ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)
ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)
ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)
チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)
リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)
ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)
ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)
(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないこと。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができること。
@本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
A当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
B他の法令に違反することとなる場合
A個人情報取扱事業者葉、@に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならないこと。
B他の法令の規定により、本人に対し@の本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされていす場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、@は、適用しないこと。
(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点等
@派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(2)のハの(ハ)により、個人情報の開示等の取扱いに関する事項を含む個人情報適正管理規定を作成し、これを遵守することとされているが、(イ)の@により、個人情報取扱事業者にあっては、本人の求めに応じて保有個人データの開示を行うべきものであること。
A個人情報取扱事業者は、特に以下の点に留意しつつ、当該開示の求めに十分に対応できるよう必要な体制整備等を図ることが重要であること。
@(イ)の@の@からBまでに該当しない場合には、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データの開示することが必要である。
A 当該開示の求めにかかわる保有個人データの全部又は一部について開示しないこととしたときは、当該本人に対し、遅滞なく、その旨を通知することが必要であること。
B保有個人データの中に人事評価等の情報が含まれている場合であって、開示することにより人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるときについては、(イ)の@のAの「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当し得るものであること。
ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)
ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)
カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)
ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)
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