労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第11 個人情報保護法の遵守等
1 概要
2 個人情報保護法における用語の定義等
(1)個人情報
(2)個人情報データベース等
(3)個人情報取扱事業者
(個人情報保護法第2条第3項及び個人情報保護法施行令第2条)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をうくものであること。ただし、次に掲げる者を除くものであること。
イ:国の機関
ロ:地方公共団体
ハ:独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)
ニ:地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人等をいう。)
ホ:その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所もしくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者
なお、ホの適用に関して、個人情報保護法施行令第2条の施行日(平成15年12月10日)の過去6月以内のいずれかの日において、当該特定の個人の数の合計が5,000を超えたことがある場合は、個人情報取扱事業者に該当するものであり、一方、5,000を超えたことがない場合は、個人情報取扱事業者に該当しないものであること。ただし、個人情報取扱事業者に該当することとなった場合であっても、5,000を超えない日が6月間継続している場合には、当該6月を経過した日以降は、再び5,000を超えるまで、個人情報取扱事業者に該当しないものであること。また、個人情報取扱事業者の該当しないこととなった場合であっても、5,000を超えた場合には当該日以降は、5,000を超えない日が6月間継続するまで、個人情報取扱事業者に該当するものであること。
(4)個人データ
(5)保有個人データ
(6)本人
3 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
|