労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第11 個人情報保護法の遵守等
1 概要
(1) 派遣元事業主による個人情報の適正な取扱いについては、法第24条の3及び第24条の4において、労働者の個人情報の取扱いに関する規定及び秘密を守る義務に関する規定が設けられ、さらに、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第11において「派遣元指針」という。)第2の10の(1)及び(2)において、派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(第11において「派遣労働者等」という。)の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定められている
(第6の4及び第8の18参照)。
(2) また、派遣元指針第2の10の(3)において、派遣元事業主による個人情報の保護の一層の促進等を図る見地から、法に基づく事業実施上の責務の一つとして、派遣元事業主は、個人情報取扱事業者に該当する場合にあっては、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないこととされるとともに、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適切な取扱いの確保に努めることとされている。
(3) 個人情報保護法に違反した派遣元事業主については、個人情報保護法に基づく助言等の対象となると同時に、法に基づく指導助言等の対象ともなり得るものである。
(4) 雇用管理に関する個人情報の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第259号)に留意すること。
2 個人情報保護法における用語の定義等
3 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
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