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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第1  労働者派遣事業の意義等

(3) 指揮命令の意義

イ 労働者派遣は、労働者を「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」であり、この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業と請負により行われる事業とが区分される。

ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」ものではないとして、労働者派遣事業に該当せず、請負により行われる事業に該当すると判断されるためには、

第1に、当該労働者の労働力を当該事業主が自ら直接利用すること、すなわち、当該労働者の作業の遂行について、当該事業主が直接指揮監督のすべてを行うとともに、

第2に、当該業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること、すなわち、当該業務が当該事業主の業務として、その有する能力に基づき自己の責任の下に処理されることが必要であるが、具体的には、 次のような基準に基づき判断を行う(昭和61年労働省告示第37号)。

なお、労働者派遣を受け、当該派遣労働者を用いて、請負により事業を行うことが可能であるのは当然であるので留意すること。

1  労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4) 出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他

2  派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義

3  労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業

4  紹介予定派遣

5  法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外

 

 

 







 

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