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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第1  労働者派遣事業の意義等

(3) 船員に対する法の適用除外

イ 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、法は適用されない(法第3条)。


ロ 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員とは船員法による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。


(イ) 船員法(昭和22年法律第100号)による船員とは「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶(船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第1条)に乗り組む船長及び海員並びに予備船員」のことをいう(船員法第1条第1項)。


(ロ) 「船舶」には、@総トン数5トン未満の船舶、A湖、川又は港のみを航行する船舶、B政令の定める総トン数30トン未満の漁船、C船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて、船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令で定めるものは含まれない(船員法第1条第2項)。


(ハ) 「海員」とは、「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者」をいう(船員法第2条第1項)。したがって、船内における酒場、理髪店、洗たく屋、売店、事務室内で働く労働者も、船舶内で使用される乗組員に該当する以上、直接に運航業務に従事しなくても、この海員に含まれる。


(ニ) 「予備船員」とは、「船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの」をいう(船員法第2条第2項)。


ハ 船員について法が適用除外されるとは、船員である者を派遣労働者として船員の業務以外の業務に就かせること及び船員以外の者を船員の業務に就かせることの双方について法の規定が適用されないという意味である。例えば船員以外の者が派遣先であるロの(ロ)の「船舶」内で就業する限りにおいて(ロの(イ)に該当する必要がある。)、派遣労働者は船員に該当することとなり、法の適用は受けない。


ニ なお、船員に係る労働者派遣事業に相当する事業については、船員職業安定法第55条第1項により、国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができることとされている。「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものをいう(船員職業安定法第6条第1項)。その旨に留意するとともに、必要な場合には、地方運輸局等運輸関係行政機関と相互に連携を保ちつつ、的確な行政運営を行うこと。

1  労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他

2  派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義

3  労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業労働者派遣法勉強室(人材派遣の基礎知識)

4  紹介予定派遣

5  法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除







 

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