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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第1  労働者派遣事業の意義等

4 紹介予定派遣

(1) 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、法第5条第1項の許可を受けた一般派遣元事業主又は法第16条第1項の規定により届出書を提出した特定派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先に対して、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含む(法第2条第6号)。

(2) 紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る規定を適用しない(法第26条第7項)。

(3) 紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられたものであり、具体的には次の@からBまでの措置を行うことができるものである。


@ 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
A 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
B 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定

(4) 紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければならない。


@ 労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第7の2の(1)のH参照)
A 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(第8の16の(1)及び第9の13の(1)参照)
B 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示(第8の16の(2)及び第9の13の(2)参照)
C 派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置(第9の13の(3)参照)
D 派遣労働者であることの明示等(第8の4の参照)
E 就業条件等の明示(第8の6の(3)のイのH参照)
F 派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第8の11の(1)のホのH参照)
G 派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第9の8の(2)のハのH参照)

1  労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他

2  派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義

3  労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業

4  紹介予定派遣

5  法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外

 

 







 

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