緊急時の指示

問3

災害時など緊急の必要により、請負労働者の安全や健康を確保するため、発注者が請負労働者に対して直接指示を行った場合、請負でなく労働者派遣事業となりますか。

 

発注者が、災害時など緊急の必要により、請負労働者の健康や安全を確保するために必要となる指示を直接行ったとしても、そのことをもって直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

発注者からの情報提供等

緊急時の指示

法令遵守のために必要な指示

業務手順の指示

発注・精算の形態

打ち合わせへの請負労働者の同席等

請負事業主の就業規則・服務規律

発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

37号告示

Copyright  Since 1996 Hisamatsu Office All rights reserved.