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派遣できる業務の中で、次の26の業務については、従来は派遣期間が3年まで(行政通達による)でしたが、平成16年3月1日より派遣先の会社が派遣社員を受け入れる期間の制限がなくなりました。   (参考→期間制限の見直し

 1号 ソフトウェア開発の業務
 2号 機械設計の業務            
 3号 放送機器等操作の業務   
 4号 放送番組等演出の業務   
 5号 事務用機器操作の業務
 6号 通訳、翻訳、速記の業務
 7号 秘書の業務
 8号 ファイリングの業務
 9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 貿易取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の製作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネーターの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務

 

 

「チームリーダー業務」は1号から26号までのそれぞれの業務に含まれます。

同一の派遣会社から、1号から26号までに該当するひとつの作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、指導者的または調整者的役割を果たすこととされている者が、業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次の業務。

  1. 当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合わせ

  2. 派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達

  3. 他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整

  4. 他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導

 

次の4つの業務については、指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者の業務が主としてチームリーダー業務であっても各号のそれぞれの業務に含まれます。

1号  情報処理システム開発関係、
2号  機械設計関係、
6号  通訳・翻訳・速記関係
16号 受付・案内、駐車場管理等関係中博覧会に係るもの






 

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