短時間労働者(パート・アルバイト)についても健康診断が必要です
短時間労働者(パート・アルバイト)についても次の@〜Bまでのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。
@ 雇用期間の定めのない者
A 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上使用される予定の者
B 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上引き続き使用されている者
(* 特定業務「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務」従事者にあっては6ヶ月)
(H5.12.1基発第663号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」による。)
実施しなければならない健康診断
@ 雇入れの際の健康診断
A 1年以内ごとの定期健康診断
B 特定業務に常時従事する者に対する配置替えの際の健康診断及び6ヶ月以内ごとの定期健康診断
C 一定の有害業務に常時従事する者に対する雇入れ、配置替え、その後定期に行う特別の項目についての健康診断
D その他必要な健康診断
(なお、CDの健康診断については、短時間労働者の該当の有無に関わりなく、健康診断を実施する必要があります。)
定期健康診断の項目
項 目
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
・ 尿中の糖の有無の検査
・ 尿中の蛋白の有無の検査
心電図検査
(健康診断項目の省略は、省略基準に基づき医師が判断するものです。)
事後措置の実施
健康診断を実施した事業者は、労働者個人に係る健康診断結果のプライバシー保護に留意し、健康診断結果について医師からの意見聴取を行い、労働者本人の意見を聴き、衛生委員会等の開催、医師と他の産業保健スタッフと連携するなどにより就業上の措置を講じなければなりません。
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