衛生管理者試験勉強室
 受験講座

 

1.衛生管理者とは

1 労働安全衛生法第12条第1項

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

常時使用する労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む)が50人以上の事業場では、業種を問わず衛生管理者を選任しなければなりません。

衛生管理者になることができるのは、衛生管理者免許(業種により第一種または第二種)を受けた者です。

 

 衛生管理者試験受験講習会

 

かなやま労務管理 社会保険労務士法人

1.衛生管理者とは
 1 安全衛生法第12条
 2 職務
 3 選任の資格要件

2.免許試験

 1 資格をとるには
 2 免許の種類
 3 試験の日程
 4 申込先
 5 合格発表
 6 免許申請

3.受験勉強
 1 試験の範囲
 2 効果的な勉強方法
 3 受験講座

 

関連情報いろいろ

1 安全衛生管理体制
 健康診断
3 パートさんの健診は?
4 作業環境測定

過去問チャレンジ

 


かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
  労働基準法勉強室

久松社会保険労務士事務所