労働衛生情報


衛生管理者選任のポイント

 

衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければなりません

▼事業場の規模別による衛生管理者の人数、専任が必要な事業場、衛生工学衛生管理者免許所持者の中から選任が必要な事業場

業 種
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の人数
特別な衛生管理者の選任
衛生管理者のうち1人を専任とすることが必要な事業場 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場
すべての
業 種
50人未満
選任不要
50〜200人
1人
該当無し
201人〜500人
2人
501人〜1,000人
3人
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条1,3,4,5,9号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
1,001人〜2,000人
4人
常時1,000人を超える労働者を使用するすべての事業場
2,001人〜3,000人
5人
3,001人以上
6人

 

 



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情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

社会保険労務士 久松まゆみ
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

久松社会保険労務士事務所